Working Visa

就労ビザ

就労ビザ(在留資格)とは、外国人が日本での就労を認められる根拠となる資格です。在留資格の種類により、活動可能な範囲や在留することが可能な期間が決定されます。

1.就労ビザの種類

日本で就労可能な在留資格の種類は現在、23種類存在しています。その中でも、当社へのご依頼の多い在留資格をいくつかご紹介します。 そのほかの在留資格については出入国在留管理局の在留資格一覧表をご覧ください

技術・人文知識・国際業務

【行うことができる活動】

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、 マーケティング業務など

【許可のポイント】
  • 従事する職務内容に専門性があり、卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性があること。
  • 学歴がない場合は、実務経験があること(経験年数は職務内容により、3年以上または10年以上)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

技能

【行うことができる活動】

外国料理の調理師、貴金属等の加工職人、スポーツ指導者、航空機の操縦者など

【許可のポイント】
  • 特殊な分野における熟練した技能があること(原則実務経験年数10年以上)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

企業内転勤

【行うことができる活動】

外国の事業所からの転勤者で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動

【許可のポイント】
  • 転勤前に外国にある事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していて、その期間が継続して1年以上あること
  • 期間を定めて転勤してきて、日本国内の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事すること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

経営・管理

【行うことができる活動】

日本で貿易その他の事業の経営、または管理に従事する活動

【許可のポイント】
  • 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
  • 事業がその経営または管理に従事する者以外に2名以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

上記に記載したポイントは大まかなもので、実際には外国人本人、雇用する企業の状況により、個別具体的な判断となります。当社ではさまざまなケースの対応実績がございますので、お気軽にご相談ください。

2.手続きの流れ

海外からの呼び寄せの場合

  • 1 お問い合わせ・業務のご依頼

    ビザ申請に関するご相談は何度でも無料です。 どのような仕事で採用したいのか、採用する外国人の経歴から許可の可能性を診断いたします。

  • 2 書類作成

    過去の経験から最も許可の可能性が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。

  • 3 在留資格認定証明書交付申請

    出入国在留管理局への申請代行…お客様に代わり、当社の行政書士が出入国在留管理局へ申請を行います。

  • 4 審査 

    審査期間はおよそ1~3ヶ月です。

  • 5 6 認定証明書の発行

    在留資格認定証明書は当社に届きます。この証明書は、企業様から海外在住の申請人に送付していただきます。

  • 7 大使館でビザ申請

    認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間)

  • 8 ビザの受領

    海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。

  • 入国

    お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。

入国の流れ

日本にいる留学生等を採用した場合

  • 1 お問い合わせ

    ビザ申請に関するご相談は何度でも無料です。どのような仕事で採用したいのか、採用する外国人の経歴から許可の可能性を診断いたします。

  • 2 業務のご依頼

    お見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

  • 3 書類作成

    過去の経験から最も許可の可能性が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 ご本人様のパスポート、在留カードの原本をお預かりします。

  • 4 出入国在留管理局への申請代行

    お客様に代わり、当社の行政書士が、出入国在留管理局へ申請を行います。

  • 5 審査

    審査期間およそ2週間から3か月

  • 6 許可

    許可の通知書は当社に届きます。

  • 7 新しい在留カードの発行

    当社の行政書士が出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 報酬の精算後、パスポート・新旧の在留カードをご返却し、業務終了となります。

3.よくあるご依頼

外国人技術者を、日本の企業に派遣したい

派遣社員でも就労ビザの取得は可能ですが、派遣先での職務内容が専門的であり、本人が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。派遣元企業、派遣先企業両社の資料が必要で、通常より多くの添付資料が必要となります。

留学生を採用したので、就労ビザへと変更したい

留学生を採用した場合には、卒業した大学等の専攻学科などから「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格へと変更することになります。日本の大学を卒業している場合は、専攻科目と従事する業務の関連性について比較的柔軟に判断されます。

自分で会社を経営したいので、経営・管理ビザに変更したい

経営・管理ビザへの変更申請を行うには、実際にビジネスが稼動する状態にしてから申請をしなければなりません。そのため、まずは会社を設立し、各種届出や社員の雇用、取引先の選定などを済ませた状態で在留資格変更の申請となります。 この間の作業は現在お持ちのビザのままで行うしかありませんので、できるだけ早く状況を整え、速やかに経営・管理ビザに変更する必要があります。

レストランの調理師を日本に呼び寄せたい

外国人の調理師を日本のレストランで調理師として就労させたい場合には、外国において考案された料理に関する調理に関し10年以上の実務経験(タイは5年)を有する者が、その経験した料理の調理に専ら従事する必要があります。実務経験の証明方法がポイントとなります。

現地法人の従業員を日本に呼び寄せたい(転勤させたい)

人事異動により外国にある日本企業の子会社や関連会社などから日本の本店・支店への転勤や系列企業内の転勤や出向する専門職などを受け入れたい場合には、出入国在留管理局で企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請を行います。

この在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動に従事することが必要で、単に事務職や単純作業などの専門性のない活動は対象とはなりません。

4.料金(1名あたり・税込)

※横にスクロールしてご覧ください。
   海外からの呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
 ビザの期限更新
(在留期間更新許可申請)
ビザの種類変更
(在留資格変更許可申請)
技術・人文知識・国際業務 88,000 33,000 88,000
技能 66,000 33,000 66,000
企業内転勤 88,000 33,000 -----
経営・管理 220,000 66,000 220,000
その他 ご相談ください
  • 受任時に着手金として50%
  • ビザ取得時に成功報酬として50%
  • ビザの期限更新とビザの種類変更はビザ取得時に別途収入印紙代が4000円かかります。
  • 複数人を同時申請する場合は割引きしております、詳しくはご相談ください。

こんな場合は不法就労になるので注意!

許可や権利のない外国人が、決まりを無視したまま働くことを不法就労といいます。これは悪意がなくとも、 雇用側と労働者側の認識の違いや勘違いによっても発生するケースがあるようです。

不法就労をしてしまったら 「知らなかった」では済まず、罰則を与えられてしまいます。在留資格や在留期間の制度は複雑ですが、 特に以下のようなケースは不法就労となりますのでご注意ください。

事業主も処罰の対象となります!!

不法就労させたり、不法就労をあっせんした者 「不法就労助長罪」
➡ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
➡ 退去強制の対象
ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
➡ 30万円以下の罰金
Q1.

当社は米国の精密機器メーカーの日本法人です。今回、日本の大学院に留学中の外国人が中途退学して当社に入社を希望しています。 当社でも優秀な人材と認めていますので、彼をぜひ「エンジニア」として採用したいと考えていますが、大学院を中途退学というような状況でも入管ではビザを許可してくれる可能性はあるのでしょうか?

A.

もちろん可能性はあります。先ずは、現在その外国人学生が持っている在留資格、「留学」を御社で就労させることができる在留資格 「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をすることが必要です。

その場合、出入国在留管理局が公開している、基本的な必須提出書類の他に、下記のような書類も追加して提出するよう求められる可能性があります。

  • 「退学見込証明書」 
    ※ 退学予定時期等が記載された証明書を学生課で発行してもらいます。
  • 担当教授等発行による、「今後一切の学生活動を行わせない旨の念書」
    ※ この証明書の提出については必須ではありませんが、個別の事案によっては出入国在留管理局側から申請後に別途求められる場合があります。

その他に求められる提出書類は下記出入国在留管理局のウェブサイトで確認してください。

これらを揃えた上で、その他出入国在留管理局から要求される正当な申請書類を全て提出すれば2週間~2か月程度(就職先の企業規模等の 条件にもよる。)の審査期間を経た後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更許可がおりるものと考えられます。

Q2.

当社において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、その在留期限も、次回の更新まで、あと10ヶ月残っている外国人を、同じく「技術・人文知識・国際業務」内の職種(法務部所属の翻訳スタッフ)として新しく雇用したいと思っています。
入社後、担当させる業務が、現在持っている在留資格内の職種である場合は、出入国在留管理局に対する手続は行う必要がない...ということでよいのでしょうか?

A.

外国人が現在持っている在留資格「内」の業務で新しく雇用する場合、以下の2つのケースに分けて考え、その手続を行ってください。

 

次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」以上の期間がある場合

この場合は、「就労資格証明書交付申請」を行ったほうが安心です。「就労資格証明書」というのは、簡単にいうと出入国在留管理局による「転職許可証明書」だとご理解下さい。 出入国在留管理局が外国人に就労ビザを許可する際には、・外国人本人・雇用する会社両方に関して審査を行います。

例えば、Aさんという外国人が、出入国在留管理局から「技術・人文知識・国際業務」の資格と在留期限「3年」を許可されて、語学学校Bスクールで英会話の講師として勤務していたとします。
在留期限3年の内の2年を過ぎた頃に、同じく英会話講師として、今度は語学学校Cスクールに転職したとします。 この場合、同じ、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格内の職種ですのでCスクールに転職すること自体は違法でも何でもありません。

ただし、Aさんが現在持っている在留資格と期限は、あくまでも前の勤務先であるBスクールでの就職に関して許可されているものですので、現在の在留期限を更新する1年後に、今度は出入国在留管理局によって改めて転職先のCスクールの審査がされるわけです。

したがって、1年後の在留期限更新申請のときに、たとえ外国人Aさん本人には全く問題がなくても、Cスクール側の問題(事業の安定 性や経営状態・業績等)から、「在留期間の更新許可が下りない→日本に引続き在留することができない。」という事になる可能性もあります。

そのような状況に陥ることを防ぐために、この「就労資格証明書」の手続があるのです。 外国人が持っている現在の在留資格の活動内容と同様の職種で雇用する場合でも、転職前あるいは転職後に雇用会社(転職先)の関連資料等を添付して、出入国在留管理局に就労資格証明書の交付申請を提出し、予め転職先の審査を行ってもらい許可を得ておくことによって、外国人の次回の在留期間の更新申請をスムーズに行うことができる仕組みになっています。

「就労資格証明書」を得ていることによって、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略される仕組みになっていますので、審査にかかる期間の短縮につながり、審査結果が不許可になるリスクが激減します。

以上のような理由から、この「就労資格証明書」を事前に得ておけば、ひとまずは安心です。転職した後の期間更新時に、「転職先における在留期間更新の不許可」という心配がほぼなくなるので、外国人を雇用する御社にとっても、何よりも、外国人にとっては転職によって、在留資格を失うリスクを避けることができます。

なお、この転職に伴う「就労資格証明書交付申請」を予め行うかどうかの目安としては、現在持っている在留期限が「残り6ヶ月以上ある場合」はできるだけ行っておいたほうがよいとされています。

なお、現在の在留資格と同様の業務内容で外国人を雇用する場合に、この「就労資格証明書」を必ず取得しなければ、転職・就労を認めない...と、入国管理法で定められているわけではありません。勤務させる職種と同様の在留資格及び有効な在留期限を持っている外国人であれば、「就労資格証明書」の取得をすることなく雇用することは合法です。
「就労資格証明書」交付申請についての詳細は、下記、法務省のウェブサイトをご覧ください。

 

当社においても、「就労資格証明書交付申請」手続の代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 

次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」を切っている場合

この場合は正直微妙なところですが、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、次回の「在留期間更新許可申請」時に、雇用会社(転職先)の資料等、定められている提出書類を出入国在留管理局に提出し、同様の在留資格内での在留期間更新を申請するというのが効率が良いかもしません。

なぜなら、ケース①の「就労資格証明書交付申請」を行って、就労資格証明書を取得しても、別途、現在持っている在留期限が切れる際には、改めて「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。

ただ、その場合、前述の就労資格取得時の審査によって転職先の審査は終了しているので、提出書類も本事案と異なり、基本的に転職先企業の決算書等の書類は不要で審査期間も大幅に短縮され、また、就労資格証明書申請で許可を取得したときの事情に変更がなければ通常、問題なく許可がおります。

例えば、新しく雇用した外国人の在留期限が残り6ヶ月を切っている場合に「就労資格証明書」交付申請を行うとして、申請後、出入国在留管理局による申請結果が出るまでには、2週間~2ヶ月程度(転職先の企業規模等により変動)の期間がかかります。

このような期間を経て、就労資格証明書が許可された場合でも、その後、もともとの在留期限が迫った場合、直後に、「在留期限許可申請」を行わなければいけなくなる可能性があります。 「在留期限更新許可申請」は在留期限が切れる「約3ヶ月前から在留期限満了日まで」に行うことになっています。 以上のような事から、新しく雇用した外国人の在留期限が仮に6ヶ月を切っている場合には、在留期限が3ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うことも一つの方法です。  

「在留期間更新許可申請」については、下記法務省のウェブサイトをご覧ください。

Q3.

留学生の就労ビザへの変更を入管に申請しましたが不許可となってしまいました。再申請をして許可を得ることは可能でしょうか? また再申請はどのように行えばよいのでしょうか。

A.

申請が不許可(ビザがおりないということ)になった場合でも申請内容を訂正して、再度改めて申請をやりなおすことは可能です。

再申請に挑戦する場合、先ず一番初めにやらなければいけない事は、今回の申請がどうして不許可になってしまったのか、詳しい理由を申請した出入国在留管理局の入国審査官との面談において把握することです。

その際には、申請した外国人と出来れば雇用主企業の担当者(外国人の呼び寄せの場合は招へい元の企業担当者)が同伴し、

  • 不許可処分の通知書原本(出入国在留管理局から、不許可通知が送付されてきたときに簡単な処分理由が記載されていますが、それだけでは不十分なので面談で詳しい理由を確認することが必要です。)
  • 申請書類の控え
  • パスポートや在留カード(外国人の呼び寄せで外国人本人のパスポートや在留カードがない場合は除く。)

等を持参して出入国在留管理局に出向き、入国審査官に面談を申し込みます。予約は不要です。

入国審査官は申請が不許可になった理由について、公開できる内容についてはきちんと教えてくれます。これによって不許可理由を正確に把握し、指摘された部分を再申請時に修正できれば次回の申請では一転、「許可」の結果を得られる可能性もあります。

尚、一般的に申請が「不許可」になるケースとして多いのが、外国人が就く予定の実際の職種(仕事内容)と入管法で決められている活動内容の不一致があります。 日本の入管法では、外国人が日本で就労することができる在留資格の中で、各在留資格ごとに就ける職種と仕事内容が明確に決められています。

Q4.

ビザ更新申請中に海外に出張にいきたいのですが可能でしょうか?

A.

更新の申請中は追加資料の提出なども考えられるため、日本国内にいることが望ましいといえます。しかし、業務上の急用などでどうしても出国しなければならない場合には、現在の在留期限や特例期間と再入国許可を確認したうえで、それぞれ残りの期限があれば海外に行くことは原則として可能です。

ただし、帰国の日が特例期間であるなど、ギリギリのスケジュールを組むと入国時にトラブルとなることも考えられるので注意して下さい。