1.法的保護情報講習
外国人技能実習生の法的保護情報講習とは
開発途上国等からの外国人技能実習生の保護を目的として、実習生に対して1日間 、外部の専門講師より通訳を通して行われる講習で、法的にはこの座学の講習を受講修了しなければ実務研修が行えないこととなっております。 実務研修は 講習終了後に実習実施企業等との雇用契約での労働となり、労働保険・社会保険等の適用となり日本における労働者としての法律保護を受けることとなりました。
これは今まで安い労働力と言うことで過酷な労働と最低賃金にも満たない条件で労働してきた外国人労働者を保護する目的と、人権保護をより推進しようとするもので、外国人技能実習生制度の本来の目的である高度な技術・技能等の取得を通じて、 技能実習生の母国等での経済発展にも寄与するものです。
講習は、前半、「日本の出入国管理及び技能実習制度の概要」、後半、「労働関係法令等」をJITCOのテキストにそって行います。
料金(税込)
2.外部監査人
外部監査人とは
技能実習制度において、監理事業の許可を受けるためには「外部監査人」または「指定外部役員」を選任しなければなりません。 外部監査人は、当該監理団体の監理事業を行う各事業所において、3ヶ月に1回以上の頻度で、下記業務を行います 。
- 責任役員及び監理責任者から報告を受ける
- 当該監理団体の各事業所にある設備を確認し、かつ、帳簿書類等を閲覧する
- 上記の結果を記載した書類を当該監理団体へ提出する
また、当該監理団体が実施する、技能実習受け入れ企業の実地確認について、1年に1回以上同行し、下記業務を行います。
- 監理の適正性を確認し、結果を記載した書類を当該監理団体へ提出する
料金(税込)
外部監査 | 55,000円+ 遠方の場合は交通費 |
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同行外部監査 | 110,000円+ 遠方の場合は交通費 |
- 同行外部監査は、社会保険労務士と連携して行います。
3.技能実習
技能実習ビザ申請の流れ
入国前の流れ
- 1
無料相談
ビザに関する相談は何度でも無料です。 サービス内容、行政書士報酬にご納得いただけましたら契約書を取り交わし、業務に着手いたします。
-
2 技能実習計画認定申請(1号)
標準審査期間:1~2ヵ月
管轄の外国人技能実習機構に技能実習開始予定日の4ヵ月前までに申請します。 事前に監理団体の確認・許可が必要です。 -
3 在留資格認定証明書交付申請(1号)
標準審査期間:2週間から1か月
技能実習計画の認定通知書を添付し、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付の申請を行います。 -
4 査証申請(1号)
標準審査期間:1週間
在留資格認定証明書が発行され次第、申請人に郵送し、現地の日本大使館(領事館)で申請します。
入国1年目の流れ(第1号技能実習期間)
- 1
技能検定等の受験(基礎級)
第2号技能実習を行うためには、基礎級の技能検定または技能実習評価試験の合格が必要となり、第1号技能実習が修了する3ヵ月前までに受験します。
-
2 技能実習計画認定申請(2号)
標準審査期間:2~5週間
管轄の外国人技能実習機構に第2号技能実習開始予定日の3ヵ月前までに申請します。 -
3 在留資格変更許可申請(2号)
標準審査期間:2週間
第2号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付し、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
入国2年~3年目の流れ(第2号技能実習期間)
- 1
技能検定等の受験(3級、実技)
第3号技能実習を行うためには、3級の技能検定または技能実習評価試験の合格が必要となり、第2号技能実習が修了する6ヵ月前までに受験します。
-
2 技能実習計画認定申請(3号)
標準審査期間:2~5週間
管轄の外国人技能実習機構に第2号技能実習開始予定日の3ヵ月前までに申請します。 -
3 一時帰国(1ヵ月以上)
第2号技能実習の修了後、第3号技能実習を開始するまでの間に、技能実習生は必ず1ヵ月以上の一時帰国をすることになります
-
4 在留資格変更許可申請(3号)
標準審査期間:2週間
第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付し、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います
料金(1名あたり、税込)
技能実習計画認定申請 | 110,000円 |
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在留資格認定証明書交付申請(技能実習) | 110,000円 |
在留資格変更許可申請(技能実習1号、2号、3号) | 66,000円 |
- 受任時に着手金として50%
- ビザ取得時に成功報酬として50%
- 在留資格変更許可申請は許可時に別途収入印紙代が4000円かかります。
- 複数人を同時申請する場合は割引きしております、詳しくはご相談ください。
4.特定技能
「特定技能」とは、2019年4月に新設された在留資格で、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が可能となりました。
対象となる14業種
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連産業
※特定技能1号は14分野で受入れ可。建設、造船・舶用工業の2分野のみ特定技能2号の受入れ可
必要書類
料金(1名あたり、税込)
在留資格認定証明書交付申請 (特定技能1号、2号) | 220,000円 |
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在留資格変更許可申請 (技能実習からの変更) | 165,000円 |
- 受任時に着手金として50%
- ビザ取得時に成功報酬として50%
- 在留資格変更許可申請は許可時に別途収入印紙代が4000円かかります。
- 複数人を同時申請する場合は割引きしております、詳しくはご相談ください。
5. 登録支援機関
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
- 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
- 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準
- 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録の要件
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
登録必要書類
料金(税込)
登録支援機関登録申請 | 132,000円 |
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