Naturalization

帰 化

日本に住んでいる外国人の方が日本人になるためには、お住まいの住所を管轄する法務局に対して許可の申請をします。許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。これを帰化と言います。

1.帰化の条件

帰化の申請を検討する前に、ご自身が条件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。 許可を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
  • 二十歳以上であること
  • 素行が善良であること
  • 生計を営むことができること
  • 元の国籍を失うことができること
  • 日本を破壊するような思想を持っていないこと
  • 日本語の読み書きができること

2.高い専門性と経験豊富なスタッフ陣があなたの帰化申請を全力サポートいたします

手続がよくわからない、帰化できるかどうか不安がある、面倒なことは任せたい、時間がないけど確実に帰化許可を取りたいという方は専門家である行政書士を利用することをお勧めします。行政書士に依頼する場合は、帰化を専門に扱っているかどうか事前に確認し ましょう。

行政書士というのは取り扱い分野が幅広いので、自分の専門以外の分野についてはあまり知識がないものです。例えば病院 の場合、眼科と内科みたいに違ってきてしまいます。目の病気なら眼科、風邪なら内科に行くように、帰化申請なら帰化専門の行政書士に相談してください。医者も専門が分かれるように行政書士も専門があります。

当社は、帰化を含む外国人に関する手続き専門の行政書士事務所です。

女性スタッフと帰化申請者

3.申請の流れ

  • 1 法務局での初回相談

    まず帰化申請が可能かどうか、お客様の住所を管轄する法務局で確認をとります。当社の行政書士が同行させていただき、案件を受任できる場合はサービスの内容や行政書士報酬の説明をいたします。

  • 2 依頼・行政書士報酬の支払い

    依頼を決定した場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます

  • 3 書類の収集と申請書類作成

    必要書類の収集や帰化申請書一式の作成は行政書士が行います。申請人にとっては膨大な必要書類を代わりに集めてもらえるのは、労力や時間節約の面で大きなメリットになるはずです。

    国内で集める戸籍謄本や住民票などの各種書類は有効期限が3ヶ月です。自分で申請する方は、相当計画的に動かないと再度取得しなければならないことがよく発生してしまいます。行政書士に依頼しておけば時間切れで書類を取り直しになってしまうという手間も省けます。 また何枚もある帰化申請書類作成に自分で取りかかる必要がなくなり大きな心理的負担の軽減になるはずです。

    自分で作成しても必ずミスが発生してしまうものですので、プロに任せたほうが安心面では大きいかと思います。

  • 4 申請・受理

    書類が整ったら、法務局に予約の上行政書士と共に法務局へ行き申請をします。 ※帰化申請は本人申請が原則です。

  • 5 面接の連絡

    約2~3ヵ月後に、法務局から、面接日時調整の電話連絡があります。

  • 6 面接

    法務局に出向き、面接を行います。

    ※面接は1時間くらいです。基本的に申請書の内容を確認していきます。帰化の動機も聞かれます。結婚している方は配偶者も来るように指示されることが多いです。その時は①本人面接、②配偶者面接、③夫婦一緒に面接をやる可能性が高いです。面接後に自宅訪問をされることがあります。

  • 7 審査

    審査期間中には、法務局から本人に対して質問や追加書類の要求が来る場合があります。 その際に、自分1人で申請した方は相談する相手がいないので、なにかと不安になる方も多いようです。ですが、当社の行政書士にサポートを依頼している場合はその都度相談しながら対処していくことができるようになります。

    また、住所が変わった、子どもが生まれた、転職した時などの必要書類収集や追加の書類作成も代行します。

  • 許可

    法務局担当官から電話が来ます。また帰化の許可は官報に掲載され、申請受付から10カ月~1年ほどかかります。

4.料金(税込)

書類チェック 33,000円
帰化申請フルサポート 165,000円
家族の追加 / 1名追加ごとに 33,000円
特別永住者の帰化申請 110,000円
翻訳(1通、文字数により) 3,300円 ~5,500円

5. Q & A

Q1.

私は、在留資格「留学」で在留している留学生ですが、帰化することは可能ですか。

A.

在留資格「留学」で在留している方が、帰化許可申請をして許可を受けることはむずかしいと予想します。ほかの在留資格を取得し、一定期間以上経過してから申請することをお薦めします。

Q2.

交通違反や犯罪歴がある場合、帰化の許可を受けることは無理ですか。

A.

交通事故や犯罪の内容・時期・回数や、現在の在留資格により、法務省で判断されることになります。このように状況により異なりますが、許可されるケースも多くあり、当社にご相談いただければと思います。

Q3.

私は、財産や収入も少なく借金もあります。このような状況では帰化の許可を得ることは無理でしょうか。

A.

帰化の許可を得るためには、「生計条件」を満たす必要はありますが、以前と比べだいぶ条件が緩和されているようです。生活保護を受けていないことや、借金をした場合の返済計画などを明確にする必要はありますが、日本へ帰化することをご希望の場合は、当社にお気軽にご相談ください。

Q4.

私は、日本人の方と結婚して、現在、日本に住んでいて4年が経過しています。なるべく早く帰化することを希望しています。いつ帰化の申請ができますか。

A.

帰化の許可を得るための居住条件は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」ですが、結婚してから3年以上の期間があり、かつ日本に1年以上住んでいれば、帰化申請できます。あなたさまの場合は、すでに4年以上日本に住んでいるので、すぐに帰化申請をすることができます。